「改正」案は、規制対象の「(正当な理由のない)つきまとい」行為類型に、「みだりにうろつくこと」「監視していると告げること」などを追加します。国会前での抗議行動や、ブラック企業の事業所前での宣伝、ジャーナリストによる調査行為なども規制対象になりかねません。警察が「正当な理由」がないと判断すれば逮捕される可能性があるというだけで、市民運動に対する萎縮効果が生じえます。
大山都議が、条例改定を必要とするような実態をただしても、警視庁は「把握していない」との答弁で、条例改定の必要性を示すことができませんでした。